社会保険労務士の受験資格や申し込み方法、合格点など、試験を受けるにあたって抑えておきたいポイントをまとめてみました。
こちらをご覧いただいたうえで、特筆すべきポイントをご紹介したいと思います。
第57回(2025年度/令和7年度)の社労士試験の受験案内が公開されましたので、日程関連、試験会場の情報を最新情報にアップデートしました。
前々回からインターネットによる受験申し込みが開始されましたので、特に理由がなければネット申込で対応するようにしましょう!
受験案内の入手方法から申し込み方法について
受験案内の請求期間と請求方法
PDFのダウンロード | ||
以下より受験案内PDFをダウンロード出来ます。 |
インターネットでの申し込み |
■申し込み期間 4月14日 10:00 ~ 5月31日 23:59 ■申し込み方法
なお、申し込み方法の詳しい手順については、試験センターがまとめているマニュアルがありますので、そちらを必ず確認して行うようにしてください。 |
郵送での申し込み |
■申し込み期間 4月14日~5月31日 5月31日までの消印があるものまで有効。 ■申し込み方法 |
受験票の交付
8月上旬に試験センターから受験資格を有すると認められた受験申込者に直接郵送されます。
- 8月7日までに受験票が届かない、もしくは受験票の記載に誤りがある場合は、8月12日までに試験センターに連絡。
- 受験票については、次回以降の試験(3回分)の社労士試験の受験資格証明書として利用できるので再受験される方は大切にしておいてください。
試験日/試験科目/合格基準点について
試験日
令和7年8月24日(日)
試験会場
19都道府県の各会場
試験時間
着席時間 | 試験時間 | 出題形式 |
10:00 | 10:30~11:50(80分) | 選択式 |
12:50 | 13:20~16:50(210分) | 択一式 |
試験科目/配点
試験科目 | 選択式 | 択一式 |
労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問 (5点) |
10問 (10点) |
労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)※ | 1問 (5点) |
10問 (10点) |
雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)※ | 1問 (5点) |
10問 (10点) |
労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問 (5点) |
10問 (10点) |
社会保険に関する一般常識 | 1問 (5点) |
|
健康保険法 | 1問 (5点) |
10問 (10点) |
厚生年金保険法 | 1問 (5点) |
10問 (10点) |
国民年金法 | 1問 (5点) |
10問 (10点) |
合計 | 8問 (40点) |
70問 (70点) |
選択式では「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題はありません。択一式の「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」は、各 10 問のうち問 1 ~問 7 が「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」から出題され、問8~問 10 の3問(計6問)が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」から出題されます。
合格ライン(合格基準点)
合格基準点は、選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定められています。
各成績のいずれかが合格基準点に達していない場合は不合格となります。(合格基準点は年度ごとに異なり合格発表日に公表されます)
1 合格基準
本年度の合格基準は、次2つ条件を満たした者を合格とする。
(1)選択式試験は、総得点25点以上かつ各科目3点以上
(2)択一式試験は、総得点44点以上かつ各科目4点以上
※ 上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから昨年度試験の合格基準を補正したものである。
2 配点
(1) 選択式試験は、各問1点とし1科目5点満点、合計40点満点とする。
(2) 択一式試験は、各問1点とし1科目10点満点、合計70点満点とする。
合格発表日
令和7年10月01日(水)
厚生労働省ホームページ及び社会保険労務士試験オフィシャルサイトに合格者受験番号を掲載
令和7年10月14日(月)
合格証書を簡易書留郵便で発送
令和7年10月下旬
官報に合格者受験番号を公告
参考:
社会保険労務士試験センター ホームページ
※例年、合格発表当日の朝9:30に公開されてますのでおそらくその時間だと思われます
受験資格について
社労士試験では、受験資格が必要であり、次の12項目のうち、いずれか1つに該当し、受験資格を有することを明らかにすることができる書面(受験資格証明書といいます)を提出して初めて受験資格を得ることができます。
- 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)
卒業証明書又はその写し、卒業証書の写し、学位記の写しのうちいずれか
- 上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者/上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者
4年制大学の成績証明書又はその写し
- 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
- 前記の学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し、卒業証書の写しのうちどちらか
- 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し、専修学校の専門課程の修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に要する総授業時間数が1,700時間以上であることを証明する書面又はその写しのうちどちらか
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む)。
原則として当該任命権者が当該事務従事期間を証明する書面
- 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の当該事務従事期間を証明する書面
- 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
- 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
- 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算して3年以上になる者
当該勤務先等の事業主、代表者又はこれに代わるべき者が当該事務従事期間を証明する書面
- 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
- 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
当該試験に合格したことを証する書面又はその写し
各項目の詳細については、全国社会保険労務士会連合会 試験センターの公式サイトにてご確認ください。
社労士試験で特筆すべきポイント
受験資格が必要であるため、誰でも受験できる試験ではない
上記で挙げた受験資格項目に該当しない場合、社労士試験を受験することは出来ません。もし学歴面で条件に合致しない、かつどうしても社労士試験を受験したい方は、推奨する国家試験に合格していれば受験資格を得ることが出来ますが、「厚生労働大臣が認めた国家試験」というのがかなり難易度の高い資格試験ばかりなので、回り道をして受験資格を得るにしても相当骨を折る作業になるかと思われます。
科目ごとに合格基準点が設けられているので、苦手科目を作らずに試験対策を行う必要がある
合格基準点は各年度によって多少バラつきはあるものの、各科目、大体6~7割の点数が取れないと合格に黄色信号が灯ります。
過去10年をさかのぼって見てみると、選択式は40点満点中の24点、択一式は70点満点中の46点というのが平均の合格基準点となっており、各科目毎の基準点も選択式が3点、択一式が4点という大体のラインがあります。
そのあたりの点数を目指してクリアできるようにしておきましょう。